沖縄特区・地域税制活用
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沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口

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Q&A よくあるご質問

Q&A よくあるご質問

Q1国税や県税、市町村税の特例措置は、県内事業者でも対象になりますか。

A1県内事業者、県外事業者を問わず対象になります。なお、一部の税目(例えば法人税)については、青色申告をしていること等の要件が定められている場合があります。

Q2 沖縄県外に本社があります。沖縄県内に本社を設立しないと制度の活用はできませんか。

A2 本社を設立しなくても活用できる税制と、特区内で法人設立、又は本店及び主たる事務所を設置した場合に活用できる税制があ ります。詳しくは各制度の手引きをご確認いただくか、窓口へお問合せください。

Q3赤字の事業者にメリットはないのでしょうか。

A3適用出来る税目(固定資産税など)によっては、赤字の事業者であっても税制特例制度を受けられる場合があります。また、初年度が赤字であったとしても、2年度目以降に黒字となった場合には、課税免除の特例措置を受けられる場合があります。

Q4国税の特例措置を受けていませんが、県税の課税免除を受けられますか。

A4国税における特例措置の適用可否に関わらず、課税免除を受けられる場合があります。

Q5不動産取得税(県税)に係る課税免除の申請期限が過ぎてしまいましたが、事業税(県税)の課税免除を受けることができますか。

A5不動産取得税における課税免除の適用可否に関わらず、事業税の課税免除を受けられる場合があります。

Q6機械装置や器具備品をリースしようと考えてます。リースの場合でも対象となるのでしょうか。

A6リースの場合でも、制度を利用できる場合があります。

Q7補助金を活用した場合でも制度を利用できるのでしょうか。

A7補助金を活用した場合でも、制度を利用できる場合があります。

Q8建物附属設備は対象となるのでしょうか。

A8建物と同時取得であれば対象となります。

※「建物附属設備」とは、建物に附属して設置されたクリーンルームや、給排水設備、エレベーターなどの設備のことです。
ただし、設置の仕方によって、建物に含まれたり、他の減価償却資産になったりする場合があります。

Q9ホテル(宿泊施設)を建設した場合、観光地形成促進地域制度における税の特例制度の対象となるのでしょうか。

A9ホテル(宿泊施設)自体は、観光地形成促進地域制度の対象にはなっていません。
ただし、ホテル(宿泊施設)に附随して建設されるプールや会議室・研修施設は、税の特例制度を利用できる場合があります。
なお、名護市や有人離島ではホテル(宿泊施設)自体も制度の対象となっています。

Q10中古資産を取得した場合でも対象となるのでしょうか。

A10対象となります。
ただし、国税の特例措置は特別償却のみ利用可能です。

Q11ソフトウェアを取得した場合、対象となるのでしょうか。

A11残念ですが、ソフトウェアは制度の対象とはなっていません。

Q12対象地域は本店又は主たる事務所の所在地のことでしょうか。

A12対象地域とは、実際に設備投資を行う地域のことです。本店が対象地域外にあっても、指定された地域に設備投資を行えば、制度を活用できます。

Q13対象となる事業は、自社の主たる事業のことでしょうか。

A13対象事業というのは、貴社が実施する事業のうち、指定の地域内で実際に設備投資を行う事業のことです。したがって、主たる事業である必要はありません。