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国際物流拠点産業集積地域

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高付加価値型のものづくり企業や新たな高機能型の物流企業といった臨空・臨港型産業の集積

下記の表は、左右にスライドさせて御覧ください。

国際物流拠点産業集積地域
制度目的 産業及び貿易の振興をもって沖縄における民間主導の自立型経済の構築
対象地域 那覇・浦添・豊見城・宜野湾・糸満地区(那覇市・浦添市・豊見城市・宜野湾市・糸満市の一部地域)
うるま・沖縄地区(中城湾港新港地区、仲嶺・上江洲地区、平安座地区、池武当地区)
南風原・八重瀬地区(南風原町字津嘉山、字照屋、字神里、八重瀬町字友寄(字友寄川端原、字友寄後原)の一部地域)※区域の全体図はこちら
※詳細は沖縄県HP掲載の「国際物流拠点産業集積計画(令和7年4月)」をご確認ください。
対象業種(事業)・施設
日本標準産業分類

※対象事業かどうかの判定は、おおむね日本標準産業分類が基準になっています。

  1. 道路貨物運送業
  2. 倉庫業
  3. 卸売業
  4. 特定の無店舗小売業
  5. 特定の機械等修理業
  6. 特定の不動産賃貸業
  7. 製造業
  8. 航空機整備業
  9. こん包業
※⑨は税制特例の対象外
  1. 倉庫業
  2. 特定の無店舗小売業
  3. 特定の機械等修理業
  4. 航空機整備事業
  5. 製造業
認定 県知事が認定
(措置実施計画の認定)
県知事が認定
(特定国際物流拠点事業の認定)
確認 主務大臣が確認
対象期間 令和9年3月31日までに対象資産を事業の用に供する予定の計画が対象となります。 令和9年3月31日までに特定国際物流拠点事業の県知事認定及び主務大臣の確認を受ける必要があります。
申請時期 措置実施前
※対象資産取得の前に、県知事の認定と主務大臣の確認を受ける必要があります。
随時
※特例を受けたい事業年度末までに県知事の認定と主務大臣の確認を受ける必要があります。
国税 投資税額控除
(機械等15%、建物等8%)※法人税額の20%限度、取得価額の限度額20億円、繰越4年。
(措置実施期間内に限る)
[対象者]⻘色申告を行う事業者(法人)
特別償却
(機械等50%、建物等25%)※取得価額の限度額20億円 [対象者]⻘色申告を行う事業者(法人・個人)
所得控除
(40%、法人設立後10年間)
[対象者]⻘色申告を行う事業者(法人)
関税(主務大臣の事業認定が必要)
  1. 選択課税制度(原料に対する関税率と製品に対する関税率とのいずれかを選択できる)
  2. 保税許可手数料の軽減
※県知事の認定と主務大臣の確認は不要
地方税 事業税、不動産取得税、固定資産税(倉庫業は除く)
[対象者]⻘色申告を行う事業者(法人・個人)
事業所税(那覇市のみ)
※県知事の認定と主務大臣の確認は不要
取得価額要件(各事業年度の合計額)
  1. 一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産(機械及び装置、建物及びその附属設備等)の取得価額の合計額が1,000万円を超えるもの。
  2. 機械・装置で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が100万円を超えるもの。
  3. 対象となる附属設備は、建物と同時取得したものに限る。
国税・地方税の特例措置について 申告期限内に申告すること(※申告期限については各関係機関にお問い合わせください)

詳細は、沖縄県HPの「国際物流拠点産業集積地域制度の手引き」をご確認ください。

※「手引き」は、事前の予告なしに改訂される場合があります。ご了承下さい。

沖縄特区・地域税制の各申請は電子申請フォームから申請してください。

電子申請について(沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口【お知らせ】)

沖縄振興特別措置法に基づく沖縄の特区・地域制度について(内閣府)

国際物流拠点産業集積地域の区域

対象地域

那覇市・浦添市・豊見城市・宜野湾市・糸満市の全域、うるま・沖縄地区(中城湾港新港地区、仲嶺・上江洲地区、平安座地区、池武当地区)

国際物流拠点産業集積地域

国際物流拠点産業集積地域

※スペースの都合上、離島については一部のみ掲載しております。

下記の画像はピンチアウトしてご覧ください。(指2本で拡げて拡大)

国際物流拠点産業集積地域の区域